こんにちは。
かぁちゃんです。
妊娠・出産の時は定期検診や出血、いつもとは違うお腹の張りなどで、病院にかかる機会も多く、医療費が例年に比べ多くかかっていませんか。
もしそうなら、確定申告で医療費控除を申請すると税金が返ってくることもあるんですよ。
ただ里帰り出産でまだ妊婦検診の助成金がいくら戻ってくるのかわかってない時ってどうやって確定申告したらいいの?って戸惑いませんか。
実は私がそんな状況でして・・・。
私は出産予定が1月中旬なので、12月下旬頃から赤ちゃんがいつ産まれてもいい時期に入ります。
そのため12月中に生まれたら確実に医療費控除の対象だと思うし、たとえ1月出産になったとしても、赤ちゃんの定期検診や、出血やお腹の張りも多く定期検診以外でも産院で診てもらうことも多かったので、家族の医療費を足すと医療費控除の対象かもしれませんしね。
そこで私、まだ自由に動けるうちにと税務署に行って色々と聞いてきましたよ~。
今回は医療費控除で妊婦検診の助成金額がまだ戻ってきていない時の確定申告の方法についてお伝えしたいと思います。
医療費控除をする予定で、里帰り出産で自己負担していた妊婦検診の助成金の還付額がわからず、どうやって医療費控除したらいいの?!と悩んでいる人向けの記事です。
では、まいりますッ。
確定申告の医療費控除里帰り出産で助成金がわからないの申請方法は?
医療費控除を申請するときは、医療費の合計金額から保険などで補てんされる金額を差し引く必要があるんですよ。
医療費控除額の計算方法
医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円or総所得の5%(年間所得200万円未満)
となると、妊婦検診の助成金や補助金ももちろん、差し引かなくてはならないんですよね。
だけど、里帰り出産となると実家で出産する病院に通っている間は全額自己負担ですよね。
そのため助成金や補助金をと思ったら、出産後に妊婦健康診査費を請求しないと戻ってきません!
ただ申請したら助成金分が計算されて振込まれるのですが、どうしても申請してから振込まではタイムラグがあります。
そうなると困るのが、確定申告で医療費控除したいのに、補てんされる金額がわからないことだと思うんですよ。
でも大丈夫。
そんな時でも医療費控除申請する方法が2つありますからね。
未確定分の保険金などで補てんされる金額は見積額で申請
はっきりした補てん金額はわからないけど、確実に戻ってくるお金があるということがわかっている場合、おおよその金額を計算して申告したらOKです。
見積額で申請する場合は、妊婦検診の助成金がだいたいどのくらい戻ってくるのかおおよその額を申請先の機関に確認してみましょう。
申請先の機関に問い合わせをしても所詮見積は見積額。
多かれ少なかれ実際の金額と差額が生じると思うんですよ。
そのため実際に確定申告で申請した見積額と実際に受け取った金額で差額が発生した場合は、税務署にて訂正・修正が必要になります。
ちなみに訂正・修正に必要になるものが
- 医療費控除申請の控えの用紙
- 振り込まれた金額が分かる証明書や通帳コピー
- 認印
この3点です。
見積額より受け取った額が少なかった場合は問題ないのですが、見積額より戻り金額が多かった場合は、税金を追納しないといけないので、税務署で納税or銀行にて納税の手続きをすることになるようです。
未確定分が確定してからでの申請でもOK?
確定申告の期間は2月16日から3月15日の1ヶ月間と決められていますが、この期限は税金を納めることになる人の申告期限なんです。
そのため税金の還付を受けるための申請の場合は、3月16日以降も受付してもらえるから焦らなくて大丈夫なんですよ!
だからもし、里帰り中に受けた妊婦検診費用がいくら戻ってくるかはっきりしていない場合は、助成してもらえる金額が確定してから確定申告に行くようにしたらよいかなと思います。
見積額で出すと差額分を修正しに税務署に行かないといけないけど、金額が定まって落ち着いて申告したら税務署に足を運ぶのも1回で済みますからね。
しかも還付期限は5年有効なので、5年以内なら医療費控除の還付申請は受け付けてもらえます。
ただ長いこと放置してしまうと、結局申請しなかったってことにもなりかねないと思うので、助成金や補助金が確定したら早めに税務署に行って医療費控除の還付申請を終わらせてしまいましょうね。
里帰り出産の助成金がわからない時の医療費控除!私はこうする予定
実際に問い合わせるまで私は、医療費控除の申請は確定申告の時期にしないとダメだと思っていたんですよ。
だけど、税金を納めるのではなく税金の還付申請であれば、確定申告の時期を過ぎても5年間であれば、遡って申請できると分かりましたからね♪
やっぱり税務署に問合わせて確認してみるものです。
で、私の場合ですが確定申告でするのは納税ではなく、医療費控除による所得税の還付申請。
だから確定申告の2月16日から3月15日の期間に確定申告に行く必要がないんです。
そのために県外で受けた妊婦検診分の補てん請求を先にして、補助される金額が銀行口座に振り込まれたあと、医療費控除の申請をしに税務署に行く予定です。
だって見積額で申請して後日訂正に税務署に行くの面倒なんだもん…。
というわけで、私の例は参考までにです。
さいごに
里帰り出産をして妊婦検診の助成費用が確定していない場合の医療費控除申請方法は
- 助成金で補てんされる金額を見積額で申請してしまう
- 納税対象者でなく還付申告だけなら、助成金額が確定してから医療費控除の申請をする
という2つの方法があります。
ただ見積額で申請する場合は、どうしても実際に振り込まれた金額と申請した見積額で差額が出てしまうと思うので、補てんされる金額が確定したら忘れずに税務署に修正・訂正しに行ってくださいね。
また医療費控除の還付申請は5年間有効です。
そのため急いで申請する必要はありません。
ただ先延ばし先延ばしにしてはどうしても人間忘れてしまいがちになるので、放置して忘れてしまったなんてことがないように、補填金額が分かったら早めに医療費控除申請を済ませちゃってくださいね。
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